著作物のネット利用9社が原則策定
10/20付の新聞などでディズニーやマイクロソフト、NBCユニバーサル、バイアコム、マイペース・ドット・コムといったメディア、インターネット関連9社が著作物のネットについての原則を策定したとの発表があった。
これはどういうことかというと、ネット企業が動画共有サイトの利用者に著作権を侵害しないように呼びかけたり、ネット上で著作権を侵害したコンテンツを発見し、さらに削除できる技術を導入させるということを主眼としたものである。この原則をネット企業が守る意志があれば、例え不正コンテンツがアップされていてもこれらの会社はその責任を追及しないというものである。
今回の原則策定でもちろん不正コンテンツがすぐになくなるわけではない。それもついては、あくまで権利を保有する当事者が直接そのサイトに対して申し入れをしなければ削除できないのだ。違法かどうかはそれをアップしているネットサイトの事業者が判断することではなく、権利を保有している著作権者、事業者なりがその正当性を証明しなければ削除できないという理由による。
これはアメリカに限ったことではなく中国でも同じである。ただアメリカと中国が大きく異なるのは、中国では違法コンテンツ配信ビジネスが半ば公然化しているということだ。だから正当な権利保有者がコンテンツを提供して違法コンテンツを駆逐すべきだ考え方もあるが、中国の現状ではなかなか事態が進まないというのが実情であろう。
最近ではYouTubeなどにも大手のレコード会社がプロモーション狙いで自社のアーティストのプロモビデオをアップしており、力をつけてきたネット・メディアに対し拒否する姿勢から一転して協力・提携モードに入っている。だからこのタイミングは策定は大きな意味を持つ
今回の原則がネット・メディアにおける基本的な秩序となれば、音楽や映像コンテンツにとってネット・メディアがプロモーションと収益を兼ね備えた強大なメディアとなるのは時間の問題であろう。そうなれば「放送と通信の融合」といった問題も、著作権の法的側面を残し過去のものになるはずである。
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