『ドラゴンボール』実写化⑦〜二次著作物物としての映像作品と原作者の関係
このブログをはじめてほぼ半年が経過した。初めての経験ということもあって、最初はおそるおそるの出発であったが、何とここまでやってくることが出来た。出発から三ヶ月ほどは取るに足らない閲覧数であったが、このところ多くの方に見て頂くようになったようで、うれしい反面それなりのプレッシャーも感じるようになった。
次の本を書き上げるまでこのブログで続けるつもりであるが、果たしてどこまで行けるか自信はない。取りあえず閲覧された方とこのブログを紹介して下さった方に感謝の意を表したい。
なお、このブログの文章を引用するのは自由であるが、精査されていない部分もあるので確度は保証しかねることを予め申し上げておきたい。また、ブログ等に引用する場合はクレジットを入れて頂けたら幸いである。それ以外の使用について直接問い合わせ願いたい(プロフィール覧にメールアドレス有)。
さて本題に戻る。
日本の場合、アニメ作品に顕著であるが©表記に必ずといってよいほど原作者の名前が入る。著作人格権の中のひとつに氏名表示権があるので、原著作物の氏名どこかで明らかにしなければならないにせよ、©表記にまで入れなければならないかどうかは疑問である。
さらに©表記に出版社のクレジットまでついている場合がある。出版社は明らかに著作者ではないので本来必要はないはずである。これは、ストーリーをはじめとして、編集者が実質的にマンガなどの原作をディレクションしているケースが多く、つまりは出版社主導でつくられているということの意志の現れであろうが、英国のように出版社が著作権者でもない日本では蛇足ではないか。
著作権的に見ても作品のオーナー(著作権者)は製作者であり、原作者のクレジットは本来必要ないはずで、それはハリウッド作品をはじめとする海外作品で©表記に原作者がクレジットされることがほとんどないことを見てもわかる。
このあたりにも原作に対する考え方の違いが顕著に現れている。日本では原作あっての作品という感覚が強いが、アメリカではあくまで映像作品の要素のひとつである。だからドラゴンボールのための作品ではなく、作品のためのドラゴンボールなのである。
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