ネット上のファイル交換違法化の動き②〜アップローダー逮捕
本日以降ネットでのファイル交換の非合法化などを中心に思い連ねたまま述べて行くが、私自信実際にファイル交換を体験していないので、時々間の抜けた記述があるかも知れないのでご勘弁願いたい。
1月24日に大阪電気通信大学の大学院生がアニメ作品対する著作権法違反容疑で京都府警に逮捕された。内容は既にマスコミ等の報道で承知のことと思うが、罪状は「一応」ガンダムなどの人気アニメをWinnyで違法アップロードしていたというものである。
今回のこの事件、オヤッと思わせる点が幾つかある。まず、ファイルのアップロードという行為が、たとえ無償でも検察の摘発に足りうる違法行為に当たると判断されたこと。
昨年7月、岐阜県在住の41歳の男性が福岡県警生活経済課と小郡署に著作権法違反の疑いで逮捕されたが、この時は有料でのストリーミング配信というケースであった。これは海賊版の摘発同様、金銭がらみのため被害の実態がわかりやすく、配信の対象となったコンテンツを所有する権利者にとっても利害関係を把握しやすい。
ところが、無償アップロードの場合、公衆送信化権を犯しているのは明白であるが、権利者側に取って実際どれほどの機会損失となっているのか把握するのは至難の業である。海賊版の摘発などを除いて著作権は原則親告罪であるため、本来告発する主体がなければならないのだが、権利者にしてみれば被害状況の特定やコスト的なことを考え合わせても、なかなか告発に踏み切れないというのが現状であろう。
今回無償アップロードに対して非親告による摘発という手段が選ばれた。権利者サイドにしてみれば朗報と言うべきことであるが、今回の逮捕劇にはそこにとどまらない複雑な事情が幾つもある。
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