ネット上のファイル交換違法化の動き⑦〜音楽・映画共有ソフトに対する世界的な流れ その1
昨日のニコニコ動画がiモードメニューに掲載された話もそうであるが、ネットと著作権を巡る問題はここ当分終わりそうもないが、ここで音楽・映画共有ソフトに対する世界的な司法判断の流れを見てみよう。
[1999年]
* 12月 アメリカのレコード業界が共有ソフトの草分けであり、爆発的に広がった「ナップスター」を著作権法侵害で提訴
[2001年]
*2月 アメリカ連邦高裁ナップスターの著作権侵害を認定
[2003年]
* 11月 京都府警、ウィニーの利用者を著作権侵害(公衆送信権)で逮捕
* 12月 東京地裁、音楽共有ソフトの運営会社によるサービスを著作権侵害と認定、サービスの差し止めと賠償を命令
* 12月 オランダ最高裁、音楽・映画の共有ソフト「カザア」に対し合法判決
[2004年]
* 4月 カナダ連邦裁判所、音楽共有ソフトの利用者を特定せよとのレコード業界の請求を却下
* 5月 京都府警、「ウィニー」の開発者を逮捕
* 6月 アメリカレコード協会がネット上での音楽交換に関わった500人を提訴、計3,400人が訴えられる
* 8月 アメリカ連邦高裁、共有ソフトの開発・流通は著作権侵害に当たらないと判決
[2005年]
* 3月 東京高裁、2003年12月の音楽共有ソフトの運営会社に対し地裁と同じ判断を下す
* 6月 アメリカ連邦最高裁、映画・音楽の音楽共有ソフトの開発会社に著作権侵害を認める
思えばこの2005年6月のアメリカ連邦最高裁判決が節目であった。それまでP2Pソフトに対し、世界的に司法判断が分かれたこともあったが、2005年のこの判決で完全に潮目が変わったように思える。
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